遺言・相続についてのご相談・お手続きなら東久留米市の行政書士法人 たいけい事務所

ご依頼者の想いを大切に、シンプルかつ明瞭な料金体系でスピーディに対応いたします。初回相談は無料です。

ホーム ≫ 遺言・相続について ≫

遺言・相続について

遺言書とは?

遺言とは、自分に万一のことがあった場合に、自分の財産(遺産)を「誰に?どれだけ?どのように?」託すか決める意思表示のことで、この意思表示を民法の規定に従って残した物が遺言書(遺言状)です。

遺言書はその人の「最終的な意思表示」として法的効果のあるものですので、法定相続に優先し、遺言書どおりの効力が発生し、在命中であれば基本的に何度内でも内容を変更することが可能となっています。
 

  • 遺言書は民法の規定に従って作成しなければならず、民法の規定に従っていない遺言書は無効となり、法的な効力はありません。
  • 遺言書と「遺書」は混同されがちですが、遺言書は民法の規定に従って作成され、法的効力がありますが、「遺書」には特に定められた形式などはなく、法的効力もありません。

法的効力のある遺言書とは?

相続問題を事前に解決する方法の一つとして、遺言書の利用があります。

遺言書にも大きく2種類ございまして、1つ目は、自筆証書遺言。2つ目は、公正証書遺言
この二つの遺言書の違いや特徴、メリットとデメリットをご紹介します。
どちらが良いのか?のご質問に対しては、遺言を作成する目的次第です。遺言内容を確実に実現したいという方は、公正証書遺言が優れています。

一方、ご自身の気持ちを伝えるだけでよいとか、現時点の整理をされたい方は自筆証書遺言で十分です。
まずは、各特徴をご理解いただきまして、どちらを利用するかご検討ください。

自筆証書遺言の長所と短所

長所
自筆証書遺言は、いつでも気軽に書けるというのが特徴です。
ご自身で書籍を購入され、またはインターネットで検索して調べて、書くことができます。
ご自身で書いていきますので、費用も掛かりませんし、書き直しが容易です。
用意するのは、紙と筆記用具と印鑑だけです。
短所
  • 手軽に書ける反面、自分自身で書いていきますので、自筆証書遺言の要件を満たしていなかったり、内容にミスがあり、遺言が無効になる危険性があります。
  • 特に、遺言書作成時点の遺言能力の有無は誰も確認していませんので、遺言によって不利益を受ける相続人(例えば、自分が財産をもらえない相続人)が、遺言能力がなかったと主張して争いになる可能性があります。
  • また、自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要になってきますので、相続人の側からすれば手軽な手続きではありません
  • また、自筆証書遺言は、遺言者が自分で保管しておきますので、管理が難しいという難点があります。
    ご自身の家庭の金庫や仏壇などで保管されるかもしれませんが、その際、紛失の可能性や、火災で焼失する可能性、盗難にあう可能性、遺言書を見つけた相続人が「自分に不利な内容(例えば、財産をもらえない、負担が大きい等)」の時には隠ぺいするかもしれません(もちろん、ペナルティは有ります)。
  • 最後に、自筆証書は全文自書が要件なので、病気その他の理由で、文字が書けない方は自筆証書遺言が作成できません。

公正証書遺言の長所・短所

長所
  • 公証人という法律のプロ中のプロが作成するので、後日無効になりにくく、なんといっても確実性があります
  • また、家庭裁判所での検認手続きが不要なので、相続人にも負担がなく便宜であります。
  • 遺言書の管理についても、公証役場に1通保管されますので、紛失の危険性はありません。
  • 自筆証書遺言と違い、手が動かず書けない人も利用できるというメリットがございます。
    例えば、父親が病気で署名できない場合でも、公証人が代わりに署名を行えば、有効な遺言書が作成できます
  • 出張もしてくれます。例えば、父親の足が悪く、外出できない場合など、公証人が自宅や老人ホーム、病院であっても、出張してくれます。
短所
短所と言えるかわかりませんが、公証人との打ち合わせや手数料がかかりますので、手軽さは後退します。
また、証人2名以上を立てなければなりません。

お問い合わせはこちら

お電話でのお問い合わせは 0120-966-954 まで

行政書士法人 たいけい事務所

【電話番号】
0120-966-954

【住所】
〒203-0004
東京都東久留米市氷川台1-1-9
本間ビル 1F-A

【営業時間】
9:30~18:00

【定休日】
土日祝

事務所案内

モバイルサイト

行政書士法人 たいけい事務所スマホサイトQRコード

行政書士法人 たいけい事務所モバイルサイトへはこちらのQRコードからどうぞ!